一般社団法人鎌倉・中世文化研究センターでは、鎌倉市を中心に、発掘事業を行っております。

鎌倉における発掘作業

発掘作業の義務

鎌倉市においては、広い範囲において義務が発生します。

「埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合には、特に注意が必要です。

鎌倉市の 文化財保護法に基づく手続の流れPDF で確認できます。

史跡・周知の埋蔵文化財包蔵地における発掘作業の流れ

史跡・周知の埋蔵文化財包蔵地にかかる届出・申請の手引き

鎌倉市によるガイドがあります。

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/treasury/todokede_sinnsei.html

鎌倉市内には多くの史跡・埋蔵文化財包蔵地があります。ここで建築・造成その他の土木工事を行う場合、文化財保護法に定める手続が必要です。次の「文化財保護法に基づく手続の流れ」をご確認ください。

1.土地の確認

鎌倉市内で建築・造成その他の土木工事を行う計画がある事業者は、計画地が国・県・市指定史跡(以下「史跡」という。)・周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しているかを、遺跡地図でご確認ください。

とされており、「史跡」に該当するかどうか、「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当しているどうかを調べる必要があります。

鎌倉市遺跡地図 で確認できます。

2.周知の埋蔵文化財包蔵地での手続について

2.1 確認調査の実施

2.2 埋蔵文化財発掘の届出について

2.3 神奈川県からの指示

2.4 発掘調査の実施

3.史跡内での手続について

「史跡」で土木工事等を行う場合、事業者は事前に文化庁・神奈川県教育委員会・鎌倉市教育委員会に「現状変更許可申請書」を提出し、許可を受けなければなりません。

鎌倉市街の発掘作業も承っております。
お気軽にお問い合わせください。